成年後見制度についてのまとめです。
Q1:成年後見制度ってなんですか?
A1:成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
Q2:成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2:成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
Q3:法定後見とはどんな制度ですか?
A3:成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために、援助してくれる代理人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。一人では困難な預貯金や不動産などの財産管理や、各種の契約・取引の安全、また悪徳商法などの被害からることを目的としています。
Q4:任意後見とはどのような制度ですか?
A4:任意後見制度は本人にまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えた時のことを考えてあらかじめ代理人を選んでおいて、自らの療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。その際、必ず公正証書を作成します。そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
Q:5成年後見人はどのようなことをするのですか?
A5:家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
Q6:成年後見の申立は誰がするのでしょうか?
A6:成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、まずは司法書士などの専門家に相談することお勧めします。
Q7:成年後見制度を利用する場合の費用はどのくらいですか?また誰が負担するのでしょうか?
A7:費用は切手、印紙代で5,000~1万円です。ただし、鑑定が必要な場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。また、申立てを司法書士などの専門家に依頼すると別途、報酬がかかります。費用の負担については原則として申立人となります。
Q8:浪費者は成年後見制度を利用できますか?
A8:浪費者は成年後見制度を利用することはできません。従前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていましたが、民法の改正にともないこの規定は廃止されました。
Q9:成年後見人の任期はいつまでですか?
A9:通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人として責任を負うことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。成年後見人が辞任をするには、家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られます。ただし、補助人は、代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合、代理権や同意権を取り消す審判を申し立てるなどして、その仕事を終えることができる場合があります。
Q10:申立てから審判までどれくらいの期間がかかりますか?
A10:通常、必要な書類がすべて整っている標準的なケースで、かつ調査等に困難がなければ申立てから1~3ヶ月程度で審判がでます。鑑定を行う場合は、そのための期間分さらに延びます。
Q11:成年後見制度を利用すると、その旨は戸籍に記載されてしまいますか?
A11:以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度では戸籍には記載されません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人など一定の人から請求があれば登記事項証明書が発行されます。
Q12.成年後見制度のデメリットはなんですか?
A12:成年後見制度を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
Q&Aの最終更新日 : 2017-06-12