- Q:相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
- R5.4より亡くなってから3年以内にする必要があります。相続税の申告は10ケ月以内にする必要がありますのでご注意下さい。
- Q: 亡き父が山林を持っていたようですが、具体的な所在地がわかりません。
- 名寄せを市町村で取得すれば具体的な所在地がでてきます。
- Q: 権利証をなくしてしまった場合再発行できますか?
- 権利証は再発行ができません。但し権利証をなくしたからといって、不動産の権利を失ったわけではありません。以後所有権移転登記や抵当権設定登記をする際には代替手段(本人確認情報等)にて手続きをする必要がありますが、権利証がある場合に比べて手続き費用が高くなってしまいます。
- Q: 不動産が遠方にありますが、相続登記をお願いすることはできますか?
- 遠方でも対応することが可能です。
- Q: 相続人間でもめていますが、仲介していただくことはできますか?
- もめている場合は基本的には弁護士さんに依頼していただくことになります。
- Q: 相続人の中に行方不明の人がいますがどうすればいいでしょうか?
- 一般的には不在者財産管理人を裁判所で選任してもらって遺産分割協議をすることになります。
- Q: 登記の相談をする場合に必要な書類はありますか?
- 登記事項証明書(謄本)固定資産税の課税明細があると助かりますが、手元に資料がない場合でも相談は可能です。
- Q: 借金の相談をしたいのですが、家族に内緒にすることはできますか?
- 司法書士には守秘義務がありますので、秘密は厳守いたします。
- Q: 費用の分割払いは可能でしょうか?
- 登録免許税等実費は分割払いにできませんが、その他の費用については状況をお聞きして相談承ります。
- Q: 司法書士報酬はクレジットカードでのお支払は可能でしょうか?
- 大変申し訳ございません。クレジットカードでのお支払は受付しておりません。
Q&Aの最終更新日 : 2017-10-19