名古屋市守山区多重債務相談・自己破産、個人民事再生 おばた司法書士事務所

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自己破産とは

裁判所に申立てすることにより借金をゼロにする債務整理の中で最強の手続きです。

自己破産の事例はこちら>>>

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有する財産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、裁判所に申し立てることによって借金を全額法的に免除してもらう手続きです。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。不動産などの大きな財産は手放すことになりますが、家財道具等生活に必要なものは手放す必要がなく、裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。債務整理の中で唯一借金がゼロになるため、債務整理の中では債権者が最も恐れる最強の手続きとも言えます。

「同時廃止事件」「管財人選任事件」2つの手続きがあります。

【同時廃止事件】
めぼしい財産を持っていない人の手続きで、 破産管財人を 選任しないで、 破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。

【管財人選任事件】
資産価値が30万円以上あるような財産を持っている場合の手続きです。
裁判所より 破産管財人が選任されると、管財人は、裁判所の管理のもとに財産を管理し、売却し、お金に換えて債権者に公平に分配します。

日常生活への支障はありません。

自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は 差押禁止財産として取上げられることはありません。

  • 戸籍や住民票に「破産者」の記載はされません。
  • 選挙権はなくなりません。 
  • 運転免許証は失効しませんし、更新もできます。
  • 日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません。
  • 社会保険・健康保険・母子手当・児童手当・障害者年金・一般の年金も受けられます。
  • 銀行の預金口座も解約しなくても大丈夫ですし、あらたに銀行口座を作ることもできます。
  • 会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。

自己破産のメリットとデメリット

◎メリット
借金がゼロになる。
自己破産手続で免責されれば、全ての借金の支払い義務がなくなります。
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます。
生活に最低必要な家財道具は守られる。
自己破産の手続きにより、全ての借金が無くなるのとあわせて、財産も全てなくなるのが原則ですが、生活に最低必要な家財道具等は守られます。

◎デメリット
ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
資格制限を受けます。
免責決定がでるまでの一定期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの特定の職業に就けなくなります。(免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。)
免責が降りない場合がある。
借金の原因によっては(浪費・ギャンブル等)免責が下りない(借金が免除されない)場合もあります。
住宅・車などの財産を失います。
住宅・車などの財産を失います。但し新車、高級車以外は資産価格がないものとして手元に残しておけることが多いです。
政府発行の新聞「官報」に掲載されます。
裁判所において破産手続きの開始の決定がされると、住所、氏名などが官報に掲載されます。

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