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司法書士があなたの状況を正確に把握し、相談をスムーズに進めるため、まずは、現在の借入状況(借入先一覧表)や家計の状況についてご記入いただきます。借入先に関する資料をお持ちいただきわかる範囲内でのご記入で結構ですので、詳細が不明な方は遠慮なくその旨お伝え下さい。
まずは、ご相談者様から現状の悩みをじっくり聞かせていただき、その上でご相談者様が現在どのような状況にあるのかについて共通の認識を持ち解決策を考えます。ですので、即座に債務整理へ導くのではなく、ご相談者様の立場、意向をしっかり確認した上で、最適な方法は何かをアドバイスさせていただきます。
債務整理による解決が望ましい方には、任意整理・自己破産・個人民事再生・特定調停の4つから最適と思われる方法をご提案し、必要な費用も明確に説明致します。債務整理以外の方法での解決が望ましい方にはそのようにアドバイスさせていただきます。無理に手続きを奨めるようなことは絶対にありません。諸事情により直ぐに結論が出せない場合は、じっくり考えて納得した上でご依頼下さい。
じっくりご検討頂いた後、債務整理をご決断された場合には、契約書を作成し、委任状等各種調印書類とともに、ご説明した上で、ご署名いただきます。同時に債務整理費用の支払方法について、無理のない範囲内でご提案させていただき、手続きにおける簡単な注意事項等の説明を致します。
受任通知とは,「依頼者(債務者)が司法書士に債務整理を依頼しました。」ということを金融会社(債権者)に通知する文書のことです。これは,依頼者(債務者)が作成し郵送するのではなく、依頼を受けた司法書士が作成し、金融会社(債権者)に郵送します。受任通知を出すことで、貸金業規制法21条(取立行為の規制)の効果により、債権者はあなたに取立、督促が出来なくなりますし、直接連絡することも禁止されています。督促の電話に悩んでいる方には電話によって受任した旨を即日連絡しますので、依頼した当日に督促の電話を止めることが可能です。