名古屋市守山区多重債務相談・自己破産、個人民事再生 おばた司法書士事務所

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任意整理とは

唯一裁判所を介さずにできる手続きで、必要書類がほとんど無く依頼者の手間が一番少ない債務整理の方法です。

任意整理の事例はこちら>>>

債権者と話し合い、 利息制限法に引き直した金額まで債権残高を引き下げて将来息を放棄してもらうことで、3~5年の分割払いにて和解契約を締結します。それに従って和解成立後から返済を再開します。最近では、債権者が取引履歴の開示に協力的な傾向があるため、取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません。

3年から5年で返済できる見込みであれば任意整理を。

まだ自己破産をするほどでもないが、将来的に行き詰まる状況に陥ることが予測されるのであれば任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理は利息制限法に基づいて再計算し直して、債務者の収入の中から 3年間~5年程度で返済できる見込みがあるか どうかが目安になります。
もし返済できなくなった時は、 民事再生自己破産に移行することになります

利息制限法での上限金利は以下の通りとなっています。

  • 利息制限法上の上限金利(3段階)
  • 元金10万円未満・・・20.0%
  • 元金10万円以上100万円未満・・・18.0%
  • 元金100万円以上・・・上限金利15.0%

取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。
例えば、 5~7年であれば 5割ほどの減額、取引が 10年を越えるようであれば、 借金がなくなり逆に サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合が多いようです。

任意整理で減額できるのは利息制限法を越えた範囲ですが、和解案では、 将来の利息をすべてカットし、 元金を分割払いで支払っていくことになっていますので、返済額は減るわけです。返済期間が 3年以内であればおおむねほとんどの業者が同意してくれます。

手続きの期間 - 和解成立まで約3ヶ月~半年

あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。 

過払い金返還請求

多くのサラ金業者は 利息制限法を越える金利でお金を貸しているのが現状です。
過去の取引を法定金利に直した結果、残高0になった上にさらに払いすぎていた利息分がある場合、それを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。

現在グレーゾーン撤廃に向け、法定金利に引き下げて貸付している業者が増えてきつつありますが、過去に法定金利を越える取引をされていたのであれば、払いすぎている利息分を元金に充当する事ができます。なお、既に完済している業者に対しても一定の場合には過払金の返還請求が可能です。



任意整理、過払い金返還請求による解決事例はこちら>>

任意整理のメリットとデメリット

◎メリット
債務者が裁判所へ行く必要がない。
裁判所を通しませんので、裁判所に足を運ぶ必要はありません。
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立て等から開放されます。
手続きに手間がかからない。
裁判所に申し立てる手続きではないので、住民票や戸籍謄本、給料明細などの提出書類を集める必要がありません。

資格制限を受けない。
自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。

債権者を選択できる。
任意整理では、債権者を選択できますので、保証人がついているものや、低金利のものははずすことが可能です。保証人のいる債権やローンの残っている車がある債権は任意整理からはずすことで、保証人に迷惑をかけることを避けられ、またローンで購入した車を手放さなくても済みます。
債務額の減額と過払い金の返還請求ができる。
取引が長いような場合、過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者への過払い金の返還請求ができる
官報および破産者リストに掲載されない。
また、裁判所を通しませんので官報に掲載されません。また、破産ではないので、当然破産者名簿に載ることはありません。

手続き費用が割安
債権者が少ない場合には費用が安く済みます。


◎デメリット
ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
毎月一定の収入が必要。
自己破産と異なり、今後も債権者にに支払っていくことを前提にしているので、 毎月継続して一定の収入が必要です。
任意整理に応じない債権者がでてくる可能性があります。
債権者によっては和解が成立しない場合がもあります。

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