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債権者と話し合い、
利息制限法に引き直した金額まで債権残高を引き下げて将来息を放棄してもらうことで、3~5年の分割払いにて和解契約を締結します。それに従って和解成立後から返済を再開します。最近では、債権者が取引履歴の開示に協力的な傾向があるため、取引期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合にはあまり減額は期待できません。
まだ自己破産をするほどでもないが、将来的に行き詰まる状況に陥ることが予測されるのであれば任意整理での債務整理が利用できます。
任意整理は利息制限法に基づいて再計算し直して、債務者の収入の中から 3年間~5年程度で返済できる見込みがあるか どうかが目安になります。 もし返済できなくなった時は、 民事再生や 自己破産に移行することになります 利息制限法での上限金利は以下の通りとなっています。 取引期間は長ければ長いほど借金を減額することができます。
任意整理で減額できるのは利息制限法を越えた範囲ですが、和解案では、 将来の利息をすべてカットし、 元金を分割払いで支払っていくことになっていますので、返済額は減るわけです。返済期間が 3年以内であればおおむねほとんどの業者が同意してくれます。
あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。 |
多くのサラ金業者は
利息制限法を越える金利でお金を貸しているのが現状です。
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