HOME > 個人民事再生とは
地方裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい、3年の分割払で返済をする手続きです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。小規模個人再生では借金総額を5分の1まで減らすことができ、給与所得者再生の場合には可処分所得(1年間の所得から、生活費等を差し引いた処分可能な金額で、年収に応じて法定されている)の2年分または借金総額の5分の1のうちのいずれか大きい金額の金額に減らすことができます。(但しともに、減額後の借金総額は100万円を限度とする)小規模個人再生は債権者の半数の同意を得る必要があるのに対し、給与所得者再生では、債権者の同意は要件とされていません。最低2回は裁判所からの呼び出し期日に出頭しなければなりません。 (省略される場合もあります)
個人民事再生手続きは、
平成13年にスタートした比較的新しい制度ですので、あまり馴染みがないかもしれません。この手続きの例として、500万円の借金のある個人が、法律で定められた一定の金額を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認め、その再生計画どおりに返済できれば残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。つまり、
裁判所が認めた再生計画通りに返済できれば残りの借金はゼロになるということです。
※通常この再生計画は収入に応じて3年間で支払える額が一般的です。
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個人民事再生の申し立てには次の要件を満たす必要があります。
【個人民事再生の注意点】 任意整理や特定調停では、一部の債権者のみをはずすことができましたが、個人民事再生では必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。
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個人民事再生には
住宅ローン特則を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できます。ただし、住宅ローン残高と住宅の時価を比較して住宅の時価の方が高い場合は、その差額が財産としてみなされるので、最低弁済額に影響が出ます。
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