名古屋市守山区多重債務相談・自己破産、個人民事再生 おばた司法書士事務所

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個人民事再生とは

裁判所への申立により借金を減額し、再生(返済)計画に基づいて返済する債務整理

個人民事再生の事例はこちら>>>

地方裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい、3年の分割払で返済をする手続きです。小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あります。小規模個人再生では借金総額を5分の1まで減らすことができ、給与所得者再生の場合には可処分所得(1年間の所得から、生活費等を差し引いた処分可能な金額で、年収に応じて法定されている)の2年分または借金総額の5分の1のうちのいずれか大きい金額の金額に減らすことができます。(但しともに、減額後の借金総額は100万円を限度とする)小規模個人再生は債権者の半数の同意を得る必要があるのに対し、給与所得者再生では、債権者の同意は要件とされていません。最低2回は裁判所からの呼び出し期日に出頭しなければなりません。 (省略される場合もあります)

「小規模個人再生手続」と「給与所得者等個人再生手続」

個人民事再生手続きは、 平成13年にスタートした比較的新しい制度ですので、あまり馴染みがないかもしれません。この手続きの例として、500万円の借金のある個人が、法律で定められた一定の金額を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認め、その再生計画どおりに返済できれば残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。つまり、 裁判所が認めた再生計画通りに返済できれば残りの借金はゼロになるということです。
※通常この再生計画は収入に応じて3年間で支払える額が一般的です。


●小規模個人再生手続とは? ※自営業者、サラリーマンでも利用可能

個人事業主などの比較的安定した収入が将来的に得られる見込みがある方で、借金の総額が 住宅ローンを除いて5,000万円以下 の場合です。

また、個人民事再生では、仮に自己破産した場合に 債権者に分配される金額(清算価値) を上回っている必要がありますので、資産を多く保有している場合返済金額が多くなります。なお最低弁済額は以下の通りです。

負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 負債総額の 5分の1
1,500万円以上~3,000万円以下 300万円
3,000万円以上~5,000万円以下 負債総額の 10分の1

また、 再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、 債権額が債権総額の1/2以下である必要があります。

●給与所得者等再生とは?  ※主にサラリーマン
借金の返済額は自分が生活して給料が余る部分の2年分又は借金総額の1/5いずれか大きい額まで減額され、それを3年間で返済する制度
(1年間の手取金額-1年間の生活費)×4年分を3年間で返済します。

条件としては、債務者の持っている資産価値が最低弁済額を上回っている必要があります。
また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意はいりませんが、 可処分所得の2年分を上回っている必要がある ので返済額が多くなりがちです。

※以前に自己破産や個人民事再生をした人が免責や許可を受けてから 7年間は申し立てを行うことはできません。
 

「個人民事再生」申し立てを満たす要件・注意点

個人民事再生の申し立てには次の要件を満たす必要があります。

  • 破産に準ずる経済状態にあること。
  • 住宅ローンを除く債務総額が5千万円以下。
  • 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。

【個人民事再生の注意点】

任意整理や特定調停では、一部の債権者のみをはずすことができましたが、個人民事再生では必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。


個人民事再生と破産との違いは何か】

破産は持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して、債権者への配当に充てますが、 個人民事再生では財産の処分は必要ありません。将来の収入を原資として配当していくことになります。ただし最低弁済額以上に財産を保有している場合は財産総額が返済額となります。

住宅ローン特則

個人民事再生には 住宅ローン特則を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できます。ただし、住宅ローン残高と住宅の時価を比較して住宅の時価の方が高い場合は、その差額が財産としてみなされるので、最低弁済額に影響が出ます。

住宅ローン特則とは住宅ローンは従来通り返済を続け、それ以外の借金を5分の1に減らすことができます(100万円を限度とする。)住宅ローン特則の条件として住宅ローンを申し込んだ金融機関の抵当権や住宅ローンの保証会社の抵当権が設定登記されている必要があります。ただし、住宅ローン以外を担保とする抵当権がついている場合等は利用できません。

個人民事再生のメリットとデメリット

◎メリット
債権者からの取立てが止まります。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てから開放されます。
資格制限を受けない。
自己破産のような公私の資格制限(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)を一切受けない。
マイホームを処分することなく債務整理をすることができる。
住宅ローン特則を利用することで住宅ローンをそのまま残し、住宅ローン以外の債務を圧縮できます。

債務圧縮により将来の利息がカットできます。
個人民事再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮され利息もつきませんので、毎月の支払いは大分楽になります。


◎デメリット
ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ない。
手続きに手間がかかる。
自己破産と同様に公権的な手続ですので裁判所に提出するための住民票、給料明細、退職金支払い証明書等、 各種書類を収集しなければならず、結構手間がかかります。また最低2回裁判所の呼出し期日に出頭しなければなりません。
債権者の選択ができない。
自己破産と同様に債権者平等の原則が働きますので任意整理のように、 一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。保証人がいるような場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
毎月一定の収入が必要。
自己破産と異なり、今後も債権者にに支払っていくことを前提にしているので、 毎月継続して一定の収入が必要です。

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