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破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有する財産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、裁判所に申し立てることによって借金を全額法的に免除してもらう手続きです。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。不動産などの大きな財産は手放すことになりますが、家財道具等生活に必要なものは手放す必要がなく、裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。債務整理の中で唯一借金がゼロになるため、債務整理の中では債権者が最も恐れる最強の手続きとも言えます。
●保有資産がほとんど無い
●収入が安定していない又は無収入
●返済が何年も遅延滞納状態にある
裁判所に申し立てることにより、借金を法律で定められた一定の金額まで減らしてもらい(約5分の1になるが最低弁済額が100万円)、原則3年の分割払で返済をする手続きです。法定金利での借り入れが多いため、任意整理では借金の減額が見込めないが、自己破産は避けたいと言う方におすすめの手続きです。裁判所から収入の安定面・返済能力が重視されますので、定期的な安定収入があり、家計に必要な生活費を差し引き、返済可能であることが条件とされます。また住宅ローンの残っている住宅を保有している方は、住宅ローンをそのまま払い続け、それ以外の借金のみを圧縮することにより、住宅を手放さずに債務整理することが可能です。
●安定した収入がある
●住宅ローンのある住宅を所有している
●自己破産は避けたい
司法書士が債権者と直接話し合い、利息制限法に引き直した金額まで債権残高を引き下げてもらい、残った債務には原則的に将来利息を放棄してもらい、3~5年の分割払いにて和解契約を締結し、それに従って和解成立後から返済を再開します。違法な金利で借りていた期間が長ければ長い程効果的な手続きですが逆に取引期間が短い場合や法定金利での借り入れのみの方にはあまり減額は期待できません。
●消費者金融で長期間借り入れている
●特定の債権者についてだけ整理したい
●面倒な手続きはしたくない
簡易裁判所へ調停の申立を行い、債権者と調停委員のもとで、返済額・返済方法について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり、その後それに従って返済していきます。調停委員が利息制限法に基づく債務の額を計算してくれますので、ご自身で任意整理をする方にはお勧めの手続きです。債権者との話し合いと言っても、債権者は出頭しないのが通常ですので、調停委員が債権者に電話して交渉を進める場合がほとんどです。月1回のペースで話し合いが平均3~4回もたれるため、裁判所へ何度か出頭する必要があります。
●専門家に依頼せず自分でやりたい
●裁判所に何度も足を運ぶことができる